医薬品のネット販売規制は「適法」 東京地裁「合理性認められる」(産経新聞)

 昨年6月施行の改正薬事法で一般用医薬品(大衆薬)の通信販売が大幅規制された問題で、健康関連商品ネット販売大手2社が「規制は営業の自由の侵害にあたり憲法違反」として、国にネット販売継続の権利確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岩井伸晃裁判長は「規制の目的が健康被害防止など公共の福祉に合致するのであれば、必要性や合理性が認められる」として訴えを全面的に退けた。

 提訴していたのは「ケンコーコム」(東京)と「ウェルネット」(横浜市)の2社。

 岩井裁判長は「ネット販売では購入者の状態を直接見聞きしたり、(販売が許可された)薬剤師など有資格者が販売しているかを確認したりすることが困難」と安全性の問題点を指摘。

 一方で、将来的に副作用に対する消費者の認識や情報通信技術などに変化が生じた場合は、「新たな状況に応じた規制の見直しが図られるのが改正法の趣旨にも合致する」として、現行規制の継続を永久に認める判断ではないと付言した。

 原告側は判決後の会見で、「国側の主張をなぞっただけの不当な判決」として控訴する方針を示した。

 判決によると、改正法は大衆薬をリスクに応じて分類。省令でビタミン剤などリスクの低い第3類を除き、毛髪薬など第1類と風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬など第2類のネットなどでの販売を「危険がある」として禁じ、離島など一部のケース以外は対面販売を原則とすることを定めた。

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